診療応援・講演等の依頼について

法人職員に対する診療応援、講演等の依頼について

当法人の職員に診療応援、講演等の依頼をされる場合は、当該職員本人に対して行ってください。

なお、下記の表に該当する業務の依頼は 様式1(DOCX, 27 KB) を、これら以外の業務を依頼される場合は 様式2(DOCX, 26 KB)をご利用ください。

当該職員の勤務時間外 ・大学等の非常勤講師
・自治体の審議会委員等(注1)
・医師会等医療関係団体の役員等
・講演会の演者・司会者(注2)
当該職員の勤務時間内 ・大学等の非常勤講師
・自治体の審議会委員等(注1)
・医師会等医療関係団体の役員等

 

(注1)社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等の委員を含みます。
 (注2)「学会における講演会の演者・司会者」はこれに含まれず、許可申請の対象となります。(様式2(DOCX, 26 KB)

  • 様式1、様式2のいずれを利用される場合も、依頼しようとする職員にのみ、一部ご送付ください。(当病院宛の文書は不要です。)
    また、当病院の兼業の承諾が必要な場合には、書類を同封していただければ、ご返送します。
  • 兼業規定により兼業をしようとする職員は、原則として兼業をしようとする日前30日前までに理事長に対して申請しなければならないため、手続きの期間を考慮し、時間に余裕をもって依頼をしてください。
  • 診療応援及び講演等の兼業手続のフローについては、こちら をご参照ください。