病状説明などの勤務時間内実施について

患者さん・ご家族の皆さんへのお願い

当院では、患者さんに安全で安心な医療を提供する一環として、病状や治療方針の説明を丁寧にわかりやすく行うとともに、できるだけ患者さん・ご家族のご意向に沿った時間で実施してきました。

しかしながら、昨今、医師をはじめとする医療従事者の長時間労働に伴う健康被害が全国的な社会問題となっており、厚生労働省の示す医療従事者の長時間労働改善について取り組みが求められております。

当院においても、医療の質や安全を確保しつつ、持続的な医療を確保するため、医師をはじめとする医療従事者の負担軽減と労働時間の短縮に向けた取り組みの一つとして、現在行っております病状説明等については、医師が緊急と認めた場合を除き、平日の勤務時間内に限らせていただきます。

病状説明などの対応時間

平日の勤務時間内(8時30分~17時15分)

※上記時間外に説明を求められた場合、お断りする場合があります。
 ※診療上、病状の変化や緊急時など、医師が必要と認めた場合についてはこの限りではありません。

医療従事者の働き方改革に関する趣旨にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和4年6月1日
山口県立総合医療センター
院長 武藤 正彦