病院のご紹介
医療の安全管理
医療の安全を確保するための指針
医療の安全管理について
山口県立総合医療センターでは、「山口県立病院医療事故公表基準」に基づき、医療事故を公表することにより、病院経営の透明性を高め、県民の医療に対する信頼と医療の安全管理の確保に努めています。
1,目 的
患者本位の良質な医療を提供し、病院運営の透明性を高め、県民の医療に対する信頼と医療の安全管理の確保に質するため、山口県立病院で発生した医療事故について、患者のプライバシーや人権への配慮をしながら情報提供を進めることとし、その公表に関する取扱いについて定める。
2,医療事故の区分
患者に与える影響の大きさ等に応じて、医療事故を以下のとおり区分する。
| 区 分 | 内 容 |
| A | 過失により、死亡した事例 |
| B | 過失により、深刻な病状の悪化をもたらした事例 過失により、後遺症が残る可能性が生じた事例 |
| C | 過失により、治療・処置が必要となった事例 |
| D | A、B、C以外の事例で、病院運営上又は社会的に重大な影響を与えるもの |
3,公表の基準
医療事故は、以下の基準により公表する。
(1)区分A又はBに相当する医療事故は、個別に公表する。
(2)区分Cに相当する医療事故は、原則として包括的に公表する。ただし、
このうち、事故の内容等から院長が必要と認めた場合は。個別に公表する。
(3)区分Dに相当する医療事故は、個別に公表する。
(2)区分Cに相当する医療事故は、原則として包括的に公表する。ただし、
このうち、事故の内容等から院長が必要と認めた場合は。個別に公表する。
(3)区分Dに相当する医療事故は、個別に公表する。
4,公表の内容等
(1)個別公表
院長が、その都度公表する。
内容は、原則として次の事項とし、事前に患者又は家族に公表内容を十分説明し、その意向を踏まえた上で公表する。
内容は、原則として次の事項とし、事前に患者又は家族に公表内容を十分説明し、その意向を踏まえた上で公表する。
ア 事故の概要(日時、場所、状況、原因)
イ 医療従事者に関する情報
ウ 今後の対策と改善状況
エ そのほか必要な事項
イ 医療従事者に関する情報
ウ 今後の対策と改善状況
エ そのほか必要な事項
(2)包括的公表
事故の件数や概要、改善策等を取りまとめ、患者のプライバシーに十分配慮しながら、年2回程度公表する。
5,その他
(1)この基準に定めるもののほか、この基準の運用について必要な事項は、
院長が別に定める。
(2)この基準は、平成16年4月1日から施行する。
院長が別に定める。
(2)この基準は、平成16年4月1日から施行する。






